『京都御所と桜』第28回フォトコンテスト優秀 撮影:㈱日伸商会 永山 雅規 氏
史跡散策路
四 間 道
安井 健 氏 (安井管工業㈱)
名古屋の城下を流れる堀川の西側にあって、江戸時代の初め慶長15年(1610年)名古屋城築城とともに始まった清須越にともなってつくられた商人町です。
四間道は、元禄13年(1700年)の大火の後、防火の目的と旧大船町商人の商業活動のため、道路幅を四間(約7メートル)に広げたので、その名前がついたといわれています。石垣の上に建つ土蔵群と軒を連ねる町家が通りに面して建ち並んでいる現在の四間道の景観は、元文年間(1740年頃)に形成されました。現在は名古屋市町並み保存地区に指定されています。
所在地 名古屋市西区那古野一丁目
会議コーナー
定 例 理 事 会
理事会風景(資材委員会)
理事会風景(業務管理委員会)
1.開催日時 2月4日(水)
午後3時
1.開催場所 水 道 会 館
1.理事定数 17名
1.出席理事 17名
お知らせコーナー
専門校(実技)技能照査の実施
専門校の配管実技の技能照査が、2月3日(火)、港区いろは町の名古屋市上下水道局技術教育センターにおいて実施されました。
同センターの本多技術研修係長様と穂刈理事長(専門校校長)から訓練生に対して激励の挨拶をいただき、村松検査委員長(港営業所工事係長)から注意事項等の説明があり試験を開始。その後、専門校役員が訓練生の作製状況を視察しました。
第22期生 9名は所定の課題に真剣に取り組み、日頃の訓練の成果を発揮して、全員が2時間40分(延長30分)の制限時間内に作品を完成させることができました。なお、技能照査合格者には、修了式において愛知県知事より証明された合格証書が授与されます。
お知らせコーナー
事務局職員採用・退職
事務局職員を採用しました。よろしくお願いします。
福田 みぎわ
抱負 一日も早く一人前になれるよう仕事を覚えて参ります。 どうぞよろしくお願い致します。
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【退職者】 堀之内 有紀 ご苦労様でした。 |
青年部会コーナー
第107回定期夜間勉強会
開催日時 1月21日(水)
参加人数 35名
技能開発部会・青年部会共催
水道会館にて、講師に株式会社LIXIL様をお招きし、第107弾定期夜間勉強会が開かれました。
1月という多忙な時期にも関わらず、多数の御参加を頂く事が出来ました。
今回の勉強会は「衛生器具の構造や特徴」と「リフォームの提案営業」の2つのテーマでおこなわれ、最初にロータンクの内部構造の仕組みや、止水不良の原因について説明があり、基礎的なことは自分でも理解はしていましたが、細かい構造を再認識できるとても役に立つお話でした。
次はシャワートイレのトラブル事例で、今までに対応していない不具合のトラブル事例を教えてもらい、今後の修繕業務に活用できる知識となりました。
「リフォームの提案営業」では、キャビネット型の便器を例として、お客様のニーズや商品自体の特徴・施工方法を説明いただき、商品をより深く知ることでお客様への提案の幅が広がり、今後の商売につながるとても有意義な講義となりました。
また、2015年から「省エネ住宅エコポイント制度」がはじまることで、リフォームの需要が増えることにより、今回の講義内容を生かしていければ良いと思います。
今後も、実務に役立つ勉強会を開催していきますので、組合会員の皆様の御参加を心よりお待ちしています。
青年部会 北支部 松本 哲治
筆の泉コーナー
猫 の 糞 害
名古屋市上下水道局 営業部 瑞穂営業所
主 査 茗荷 良太
私の自宅ビル1階に空き地があります。もう何年も前から猫が2匹入り込み糞尿をしてしまいます。悪臭の被害に悩まされ、ずっと困っております。
自転車置き場があるのですが、決まってその横に糞尿をしていきます。この場所が、猫の縄張りになってしまっているようです。猫は縄張り意識が強いそうで、いったんここが自分の縄張りだと認識すると、縄張りを死守しようとする習性があるそうです。
最近、その猫が子猫を生んだことがありました。どのように忍び込んだのかは分からないのですが、子猫がビルの上の階まで侵入して糞尿をしてしまいました。
私の家族がその子猫を追い払おうと手を振ったところ、子猫は驚き飛び跳ね逃走しようとしました。その時、思い余って、子猫は上の階から1階の地面に転落してしまいました。かわいそうなことに、子猫は地面で息絶えていました。
いずれにせよ、なるべく猫に危害を加えない形で猫の糞害被害を食い止めなければなりません。粉のような薬剤(忌避剤)を撒いておくと、猫がその嫌な臭いのために、近づかなくなると聞いたので、購入して撒いてみました。
撒いていると、たしかにいつもの場所には糞尿をしませんでした。しかし、薬剤を撒いた場所から少し離れた別の場所に糞尿をしてしまいます。その上、薬剤を撒いて1、2週間もすると、薬剤の効果がなくなり、また、いつもの場所には糞尿をしてしまうのです。
そこで、今度は、電池で動く機械を買って、猫が糞尿をする場所に設置しました。センサーが付いていて、猫が近づくと、猫には耳障りな音を出します。音に驚いて、猫が逃げ出すというものです。但し、この音はほとんど人間には聞こえません。機械を設置した後の経過は良好で、今のところ猫の糞害は止まっています。
ただ、しばらくすると、猫が機械の出す音に慣れてしまい、また自分の縄張りに舞い戻ってくるとも聞きます。音がいつも同じ大きさ、同じ波長だと、猫もすぐに慣れてしまうようです。
今回購入した機械は、音が大きくなったり、小さくなったり、いろいろ変化するそうです。音の変化があると、猫は音に慣れることがなく、効果が持続するとのことです。
今のところ、効果が永続してくれるよう祈っていますが、これから先、どうなるかはわかりません。
皆さんは、猫の糞害対策、何か良い方法をご存知でしょうか?
談話室コーナー
東谷山とバイオトイレ
瑞穂支部・有限会社 飯吉設備工業所
桜田 雅己
ある早春の休日、東谷山に登って来ました。ここは名古屋市内で最高峰(標高198.3m)の山です。今まで、富士山や新穂高など、高峰の登山を経験して来たので、200m弱級などたいしたことないと思い、登山装備を全く持たず、水分もなし、散歩感覚の軽い気持ちで行きました。この時点で登山結果の予想はつくかもしれませんが、後ほどに。
選択した登山道は散策路と言われており、よく整備されていて、とても綺麗に思いました。これなら約30分の登頂予定より早く着きそうだ、自然と歩くペースが上がります。しばらくして登山道にはよくある、木でできた階段が見えてきました。これを登れば、頂上かな?やはりたいしたことないな、楽勝楽勝。余裕綽々で階段を登ると、一旦下り方向に。まさかの起伏コース。なかなか楽しませてくれるルートじゃないかと感心しながら下ると、2度目の登り階段が。しかし、これがまたすごい。頂上が見えないひたすらまっすぐで、シンプルな登り階段で、角度も然ることながら、距離も長い。しかし、ここまで予定よりも早く来ている、ここでペースを崩す訳にはいかない、テンポよく登ろう。覚悟を決めて一歩一歩踏み出すが、登り始めてすぐに違和感を覚える。この階段は何かおかしい、なんだろうこれは、登りにくい。過去、登山コースでいくつもの整備された木の階段を登ってきましたが、まるで違う感覚。その正体は、体の異変ではなく、階段の設計に難ありと、すぐ気づきました。まず、一段ずつの奥行が広い。一段登るのに一歩、二歩目で二段目へはスムーズに行けず、大股で踏み出さなければならない。もしくは一歩登り、半歩同じ段を歩き、一歩目と同じ足で2段目へ登る。どうもリズムが取れない。次に段差の高さ。これがまた微妙な高さである。ここまで人間工学に反している構造物を、実感できる階段には、そうお目にかかれないでしょう。休憩を2度ほど取るが、水分はない、喉は乾き、自分の軽率な装備を悔いながら、ようやく登頂。
そして、いつものことですが、山頂に到着すると登ってきた過程がすぐに、登頂した達成感への良き思い出に変わる感覚。また、登山後、数日経過した後の中毒性。高峰では非現実的な景色の中の自分の存在。どこの山頂でも滞在時間はほんの少しです。言葉にすると形容し難いですが、登山が趣味の方は、少なからず共感してもらえるニュアンスがあると勝手ながら思っています。
頂上にある尾張戸神社でお参りをして、展望台より名古屋市街を一望し、帰ろうとしましたが、何かの平屋木造物の建て方真っ最中。しかも職人だけでなく子供も交えて手作業で棟上げ。伺ってみると、なんとバイオトイレを建設中とのこと。まさか恵那山や富士山の山頂にあるものが、名古屋市内でお目にかかれるなんて思いもしませんでした。調べてみると、現在は既に完成しており、微生物の生態を利用して、上水、排水設備がない場所にも設置でき、無臭で災害時にも役立つ、環境にも優しいトイレ。好条件ばかりですが、水を使用しない代償に、正しい作動環境を確実に整えないと機能しないデメリットはあります。
しかしながら、水洗トイレとTPOを考えて使い分ければ、バイオトイレの可能性は十分に広がるのではないでしょうか。
消防常識コーナー
消 防 Q & A
名古屋市消防局OB 木野瀬 茂
消防用設備の指導要領12
今月は、「スプリンクラー設備の特殊型といえる放水型ヘッドの技術上の指導要領」について説明します。
放水型ヘッドは、床面から天井までの高さが10メートルを超える部分(可燃物が大量に存し、消火困難と認められる部分にあっては6メートルを超える部分)に設置することとされている。具体的には、東京ドーム、幕張メッセ、吹上ホール、ナゴヤドームのような大空間、高天井を有する建築物又はデパート等における採光、ゆとりある空間など吹き抜け部分に対して、燃焼が早く広範囲に拡大する火災の初期消火・延焼防止等を目的に設置されています。
1 放水型ヘッド等
(1)放水型ヘッド等は、「放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備の設置及び維特に関する技術上の基準の細目」(平成8年消防庁告示第6号)により設けること。
(2)放水型ヘッド等が必要とされる高天井の部分に該当するほか、次によること。
ア 床面から天井までの高さは、次によること。
(ア)天井のない場合については、床面から屋根の下面までの高さ
(イ)防火対象物の部分が高天井の部分に該当するか否かについては、当該防火対象物の同一の空間として高さの異なる部分がある場合は、天井までの平均高さではなく、個々の部分ごとの床面から天井までの高さにより高天井の部分とすること。
(ウ) 天井が開閉する部分については、当該天井が閉鎖された状態における床面からの高さ
イ 次のいずれかに該当する部分については、高天井の部分に該当しないものとする。
(ア)階段又はエスカレーターの付近に設けられる小規模な吹き抜け状の部分(概ね50㎡未満)
(イ)天井又は小屋裏が傾斜を有するものである等の理由により、床面から天井までの高さが、局所的に高天井の部分になる場合
(3)評価について
放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備は、日本消防検定協会で行われる評価を受けたものとし、付帯条件を満足するよう設置すること。
問題 放水型ヘッド等の技術上の基準について、問違っているのはどれか。
(1)放水型ヘッドは、床面から天井までの高さが15メートルを超える部分に設けること。
(2)階段又はエスカレーターの付近に設けられる小規模な吹き抜け状の部分(概ね50㎡未満)については、「高天井の部分」に該当しないものとして扱うことができる。
(3)放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備は、日本消防検定協会で行われる評価を受けたものとし、付帯条件を満足するよう設置すること。
(4) 防火対象物の部分が高天井の部分に該当するか否かについては、当該防火対象物の同一の空間として高さの異なる部分がある場合は、天井までの平均高さではなく、個々の部分ごとの床面から天井までの高さにより高天井の部分とすること。
解答 (1)
(1)は、15メートルでなく10メートルを超える部分は、放水型ヘッドとすることと定められている。よって(1)は、誤りです、
(2)、(3)、(4)は要項で定められており、いずれも、正しいです。
以上、法令で決められていることを指導する上でより適正に設置・維持するための指導基準は、いま述べたように通知で定めています。この通知は名古屋市独自ですが、国が、このようにありたいという通知を示すことが多く全国的に同じような内容になっていることを申し添えます。
法令上困ったことがあれば、本野瀬 電話080-6947-5371までお尋ねください。後で、困ったことになってもいけませんので。
法律コーナー
パワーハラスメント
弁護士 松 永 辰 男
上司による厳しい指導により鬱病になるといったケースはよくある話ですが、大手企業でありますサントリーホールディングス株式会社においてパワーハラスメントにより鬱病になったケースが裁判になりました。
従業員Aは平成9年に入社し、鬱病と診断されたのが平成19年4月11日でした。Aは調達開発部という部署に所属し、営業物品の購買金額を品目ごとに分類するほか、それら物品の使用場所や種類、特性を集計し、事前に算出されていた170億円の予算と差異が生じている原因を調査するといった作業をしていた過程において、その部署の上司からの再三にわたる厳しい指導により鬱病になってしまったという事案です。しかし、判決内容から想像できることですが、上記の仕事の内容はかなり高度であり、高い能力を必要とするものかと思われます。被告にされた上司でありますBに言わせますと、指示した内容の仕事ができていないので注意し、指導したと言いますし、指導を受けたAによれば、指導の際に使う言葉は大声であり、人格を否定する表現であって、しかも、他の従業員に見られる場所で、しかもみんなに聞こえるような大声でしかりつけるといったことが再三にわたって繰り返されたといい、双方の言い分は違いを見せています。
ところで判決で問題にしているBの具体的な言動としては、「新入社員以下だ。もう任せられない。」、「何で分からない。おまえは馬鹿。」という言動やこれに類する発言をされ、しかも、「何で分からない。おまえは馬鹿。」とBに言われたことを鬱病と診断した医師に対しても報告していたことから判断すると、そもそもBは誰にでも、「何で分からない。おまえは馬鹿。」と平気で言う人であると認定されたようです。
さらに判決は、Bや会社は、Bの言動は仕事のやりかたについて注意指導するために行われたものであって、Aの上司としてすべき正当な業務の範囲内であり、社会通念上許容される業務上の指導の範囲を超えたものではなかったと言うが、Aが鬱病と診断した医師に対し、Bは頭の回転が速くてとてもついていけない、と話していることを考えると、BのAに対する注意は、指導の過程の中での言動と認められ、いやがらせ等ではないと認められるけれども、「新入社員以下だ。もう任せられない。」、という言動はAを侮辱する表現であり、心理的負担を過度に加えるものであって、「何で分からない。おまえは馬鹿。」というような言動はAの名誉感情をいたずらに害する行為であるとし、Bと会社に対し297万円の損害賠償義務を認めています(平成26年7月31日東京地方裁判所判決・判例時報2241号95頁)。
木祖村コーナー
名古屋市白水小学校雪交流
編集後記コーナー
編 集 後 記
2月3日に、わが名水協の名古屋建築設備高等技術専門校生徒の技能照査が上下水道局技術教育センターで行われ、引き続いて7、8日には1、2、3級配管の技能検定・実技試験が愛知県一宮高等技術専門校で行われました。今の時期はこうした試験のシーズンですが、寒いなか受験された方はどなたも真剣に取り組まれていました。皆さんお疲れ様でした。
このうち技能検定は、技能に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促進法に基づき実施される国家検定です。検定のうち、実技試験の監督等の関連業務について愛管連を通じて協力依頼があり従事しました。
技能検定は平成26年4月現在で114職種について行われており、そのうちの一つが配管で、さらに配管は建築配管作業とプラント配管作業2種に分類されています。このたび従事したのは建築配管作業です。合格者には技能士という称号が与えられ、1級は厚生労働大臣名、2級と3級は愛知県知事名の合格証書がそれぞれ交付されます。
技能士は確かな技術を有するものとして、各職場において高く評価されています。そして、最近は発注者側の意向として、資格を保有する技能者が現場に常駐し作業を行うことを義務付けるケースが多くなってきております。こうしたことを反映したのか、このところ受験者数が増加しており、今年は総数で115名が受験されました。
人手不足や後継者不足と相まって業界の将来に対し危機感を覚える方は多いと思いますが、今回、多数の方が受験され、しかもその多くは若い方でした。このことを見れば業界の将来はそれほど悲観的ではないといえるのかもしれません。しかし、例えそうであっても、若い人がもっと業界に入って来たり、資格を持った技能者が自覚と誇りを持って仕事に取り組んだりするよう業界の存在価値を高め、認知度を上げることは必要だと思います。
それには、様々なやるべきことがあるでしょうが、そのひとつとして、社会に対し業界のPRを積極的に行うことも大切なことかと思います。我々の業界には、市民生活や経済活動に不可欠なライフラインを災害時も含めいかなる時も支えているという重要な使命があることを多くの方に認識していただくこと、そのための効果的な方策は何か、そしてそれをどのように具体的にすすめるかを考えることも必要ではないでしょうか。
(A・B)
■ 組合だより No.535(平成27年3月号)――――――――――
● 発 行 名古屋市指定水道工事店協同組合
理事長 穂 刈 泰 男
● 編 集 名古屋市指定水道工事店協同組合
広 報 技 能 委 員 会
名古屋市中区丸の内三丁目14番11号
TEL (052)951−3240
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